個人の税務調査の不安を和らげます

個人の税務調査で一番負担が重くなるのはどんなとき?

    
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個人の税務調査で一番負担が重くなるのはどんなとき?

個人の税務調査で負担が重くなってしまうのは

  • 脱税しているとき
  • 資料がないとき
  • 無申告のとき

です。

これらのときは負担が重くなってしまうことが多いです。

 

 

一番負担が重くなるのは?

個人の税務調査で負担が重くなるのは

  • 脱税しているとき
  • 資料がないとき

です。

さらにいえば

  • 無申告

も挙げられます。

これらに該当していると負担が重くなることが多いです。

税務調査についてまとめたページを作りました!この記事に知りたい情報が無い場合は下記も確認してみてください。


→ ・税務調査についてまとめたページ

 

脱税しているときは当然

売上げを抜いている・架空経費を入れているなど脱税をしている場合には

当然ながら負担が重くなります。

脱税行為があると重加算税という重い加算税がかかります。
よく罰金と言われているものです。

ただの勘違いや計算間違いなどの場合も加算税がかかりますが重加算税とは違います。

重加算税は35パーセントがプラスされます。

もし100万円の税金が発生したら35万円がプラスで135万円になります。

しかも・・・それが数年分。

ただの計算間違いなどの場合は10パーセントです。
もし100万円の税金が発生しても10万円のプラスで110万円です。

1年でもかなりの差がありますよね。

それが数年分ですからかなりの違いとなります。

 

参考 → 脱税している場合の税務調査対策

税務調査で重加算税・7年分のセット

先ほど述べたように個人の税務調査でも重加算税になることがあります。

重加算税になるようなことがあると調査の年分は7年となることが多いです。

重加算税・7年分のセットはかなり負担が重くなります。

このセットは何とかして避けたいところです。

通常は3年分や5年分のところが脱税があると7年分を調べられるのです。

単純に調べられる年分が増えるので税金も増えてしまいます。

 

資料がない場合も

領収書やレシートの保存が無くて何も残っていないといったケースもあります。

このような場合も負担は重くなります。

領収書やレシートが何も残っていないからといってまったく経費が認められないわけではありません。

ですが、ちゃんと保存されている場合と比べると認められる金額は少なくなります。

 

特に消費税については大きく納税額が変わります。

消費税はちゃんと領収書やレシートが残っているかどうかで税額が大きく変わってくるのです。

本当に何も資料が残っていないとビックリするくらいの税額となってしまうことがあります。

資料が何もない場合は絶対に対策が必要です。
対策をしてもできることは限られますが何もしないよりは絶対にいいです。

 

参考 → 何も資料がない場合の対策

 

反面調査も

資料が残っていないと取引先に連絡をされてしまうこともあります。

税金の負担だけではなく、取引先との関係にも影響がでてしまう可能性もあります。

税務署は守秘義務があるのでどこに税務調査を行ったかを言ってはいけません。

ですが、反面調査の際には「○○さんの件で」と言われてしまいます。

取引先から「あの人ちゃんと税金払ってないのかな」と思われてしまう可能性もあります。

 

無申告も当然厳しい

 

確定申告をしていればその時点で税金を払っています。

税務調査で追加の税金が発生しても支払うのは差額だけです。

 

ですが、無申告の場合はそもそも全く納税していないので
税務調査で納税する金額が大きくなるのは当然です。

例えば、

・確定申告で50万円納税していた。
・税務調査で本来は70万円の納税が必要だったと判明した。

とすると、70万円と50万円の差額の20万円を支払うことになります。

ですが、無申告の場合はそもそも納税していないので70万円を納税しなければいけなくなります。

しかも1年分だけではなく数年分。

結局、トータルで支払う金額は同じだとしてもまとめて一気に納税しなければいけないわけですからかなり大変です。

さらに、無申告の場合は領収書やレシートが残っていないことも多いです。

先ほど述べたように資料が残っていないと不利になってしまいます。

無申告で資料が残っていないとなると、ものすごい負担が発生することもあり得ます。

 

参考 → 無申告の調査が増えている

対策は修正申告

税務調査が行われる時点で誤りは指摘されます。

正しい納税をしなければいけなくなります。

上記に挙げたような状態であるならば、税務署から指摘される前に自分から修正申告書を提出しましょう。

それが一番の対策となります。

修正申告書を提出するタイミングとしていいのは

  1. 税務署から連絡が来る前に
  2. 税務調査の連絡が来てから調査が始まる前に

の順番です。

一番いいのは税務署から連絡が来る前。

何も連絡がない時点で自ら修正申告書を提出することです。

次は、税務調査の連絡があってから。

連絡があってから税務調査が始まる前に修正申告書を提出することです。

 

まとめ

  • 脱税してしまっている場合は速やかに修正申告書の提出
  • 資料がない、紛失しているなら速やかに再発行などの手続きを
  • 無申告なら速やかに確定申告書の提出を

どうしていいかわからない場合には早めに税理士に相談をしてみてください。

困ったことがあるときこそ税理士に相談を!

 

私も税務調査のご相談をお受けしております。

お困りの際は下記よりご相談ください。

※サービス案内
税務調査でお困りの方はこちら→ 税務調査サービス

 

国税庁にも色々な情報があります。

→ 国税庁

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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